夫婦間贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、一定の条件に当てはまれば、基礎控除110万円のほかに 最高2000万円まで課税価格から控除することができる制度です。

いくつかのポイントをQ&A形式でまとめましたので、ご参考ください。 

婚姻20年以上は、内縁でも認められますか?

戸籍上、婚姻していることが必要になります。

居住用不動産を取得するために金銭の贈与を受けて、何年後かを目途に、良い物件が見つかれば居住用として購入したいと考えているのですが。

その場合、特別な控除は認められません。

金銭の贈与の場合、その贈与を受けた金銭をもって翌年の3月15日までに居住用不動産を取得し、かつ、その3月15日までにその居住することが必要になります。
そして、その後も居住し続けることが前提となります。

申告等は必要でしょうか?

必ず贈与税の申告が必要です。申告をしないと控除は受けることはできません。

贈与したい建物の一部が事務所になっているのですが、控除を受けることができますか?

家屋の面積の概ね90%以上が居住用であれば、適用があります。

この控除は何回も受けることができるのですか?

同じ配偶者からは一生に1度だけです。

但し、夫から妻へ贈与をして控除を受けたあと、再度、妻から夫へ贈与して控除を受けることは可能です。

不動産の持分だけ、土地だけ、建物だけの贈与で控除は受けることができますか?

持分の贈与はできます。建物だけの贈与も可能です。

土地だけの場合は、居住用の財産であるかの判断が必要になりますので、専門家にご相談をお願い致します。