生前贈与

生前贈与とは

よく「父名義の不動産を自分名義にかえたいのですが」という問い合わせを頂きます。

一口に「名義をかえる」といっても、その理由は様々

お金を払って、無償で、名義人が亡くなったので 名義を変えるなど

その中で名義人が生きている間に「無償」で財産の授受をする契約をすることを生前贈与といいます。

しかし、「無償」で「はい、あげます」「はい、もらいます」というのは、とても簡単でいいのですが、税金の面からみるとそんなに簡単にはいかないのです。

この無償での財産授受に対してかかる税金を「贈与税」といい、よく「相続税」と比較されますが、相続税は基礎控除額が非常に大きいのに対し、贈与税は基礎控除額が年間110万円と少ないうえに税率が相続税より高く設定されています。

「はい、もらいます」と安易にもらったものの、後日、高い税金を払うようでは意味がありません。この税金は、財産をもらった人が負担することになります。但し、以下のメリットもあります。

生前贈与のメリット

では、生前贈与とはどのようなメリットがあるのでしょうか?

代表的なものとして、次のことが考えられます。

  1. 財産をもらった人が、すぐにその財産を有効活用できる。
    高額な相続税が課税されることがわかっている場合、生前に少しでも財産を贈与して名義をかえることにより、相続時の税金を減らしたい。
    数次相続(被相続人の遺産相続が開始したあと、「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうこと)に備えて、税金を安くする。
    相続時では、遺言を残しても相続人が権利(遺留分減殺権等)を主張するなど争いになることがわかっており、自分の思うとおりに財産を継がせられない可能性があるとき、生前に贈与してしまうことで、希望が叶う場合がある。
    特に相続人以外に自分の財産を譲りたい場合などが考えられる。 (但し、贈与と相続発生時の時間がどのくらいあいているか、遺留分権利者に損害を与えるかの認識の有無によって結果が異なる場合があります)

但し、どうしても税金との問題があるので、

  1. 1年間に非課税分の財産を贈与し、多額の財産がある場合は、それを毎年繰り返して行う。(但し、定期贈与とみられないような工夫が必要です)
    一気に贈与したい場合は、相続時精算課税制度に当てはまるか確認し、条件があてはまれば、利用する。
    相続時精算課税制度とは→
    ご夫婦の間なら、夫婦間贈与の特例を利用して居住用の財産の名義を夫から妻へ、妻から夫へかえる。
    配偶者控除の特例とは→

など、税金の問題とにらめっこしながら、あなたにピッタリな贈与の方法を考えていきます。