
遺言の検認と執行
遺言が見つかった場合
遺言が見つかった場合(公正証書遺言を除く)、まず、裁判所に検認および遺言執行者の選任の手続きをすることが必要です。
検認とは
検認とは、発見された遺言書の形式や態様などを家庭裁判所が調査・確認し、後日、遺言書が書き直されてしまうことを防ぐための手続きです。
検認により、「発見されたときの遺言書は、このような状態だった。」という記録が、家庭裁判所に保存されるので、遺言書を書き換えることができなくなります。
もし、遺言書を発見した人が遺言書を家庭裁判所に提出する前に開封してしまったり、遺言書が存在していることを知っていた人が遺言書を家庭裁判所に提出しなかった場合には、罰金のようなものが課せられますし、相続人が遺言書を隠していたような場合には、その人は相続することができなくなりますので、ご注意ください。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言を執行する者、つまり遺言の内容を実現する職務を行う者のことです。
遺言執行者は、遺言者自身が遺言書の中で、ご自身が信頼できる者を直接指定することができます。
しかし、遺言執行者が指定されていなかったときや、最初は遺言執行者が存在していたけれども後にいなくなってしまったようなとき(死亡・解任など)には、相続人などの利害関係人は、家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任を請求することができます。
遺言執行者を選任することにより、遺言がスムーズに執り行われるのです。
ただし、遺言の執行は、遺言執行者が行わなければならないわけではなく、相続人全員が話し合いながら行うこともできますので、必ずしも遺言執行者を指定または選任する必要はありません。
しかし、遺言の内容によっては、相続人が遺言の執行をすることは公正さを欠くこともありますので、相続人とは別に遺言執行者を定めることをおすすめします。
遺言書を見つけた場合は、開封したりせずに、すぐに私たちにご連絡ください。
私たちが検認の手続きを行います。
検認手続き 料金表
サポート内容 | 報酬(消費税別途) | |
---|---|---|
相続人確定調査 必要書類収集 裁判所へ提出する書類作成 裁判所提出 |
遺言書1件につき | 50,000円 |
※お客様のご依頼の内容により、上記の料金とは異なる場合があります。
- 相続人特定に必要な戸籍・住民票などの取得費用
- 裁判所手続・証明書取得に必要な収入印紙
- 郵送費、交通費、出張費
※ご希望により、別途費用により裁判所へ同行致します。(20,000円(消費税別途)~)
※戸籍等は当事務所でも取得できます。ご相談下さい。
遺言執行者選任手続き 料金表
サポート内容 | 報酬(消費税別途) | |
---|---|---|
必要書類収集 裁判所へ提出する書類作成 裁判所提出 |
ご本人がなる場合 | 35,000円 |
当事務所がなる場合 | 50,000円 | |
上申書等文案作成 | 10,000円 |
※私たちが財産管理人候補者となる場合は、個別案件となりますので、ご依頼内容をもとに計算をさせていただきます。(100,000円(消費税別途)~)
※お客様のご依頼の内容により、上記の料金とは異なる場合があります。
- 裁判所手続に必要な戸籍・住民票などの取得費用
- 裁判所手続・証明書取得に必要な収入印紙
- 郵送費、交通費、出張費
※遺言者が亡くなり、遺言を執行する場合は、個別事案に応じて料金が変わります。ご相談下さい。
※戸籍等は当事務所でも取得できます。ご相談下さい。
検認の流れ
1.電話またはメールでご相談・面談予約
まずはお気軽にご相談下さい。
2.ご面談
お電話だけでは伝えにくかったことや話しにくかったことなど、詳しくお聞かせ下さい。
3.書類収集
必要書類を調べ、役所等で書類を収集いたします。
4.書類作成
裁判所へ提出する書類を作成いたします。
5.裁判所への提出
作成いたしました書類を裁判所へ提出いたします。
6.裁判所にて検認の手続き
相続人を含めて裁判所で検認の手続きを行います。
7.検認の手続きが終わりました
もし、遺言執行者の選任が必要な場合は、引き続き私たちがお手伝いさせていただきます。