
遺言
公正証書遺言は、お体が不自由で公証役場に行けないというような状況でも、作れないわけではありません。
大切なのは「意思の確認ができる」ということです。
公証人の出張は可能ですので、ぜひご相談ください。
遺言とは
遺言とは、あなたの大切な財産を後世に残すため、生前にできる意思表示です。
そのため、遺言を作成することは極めて価値のあることです。
一般的に遺言には、
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
の3種類がありますが、そのうち、安全で確実、かつ面倒ではない方法として公正証書遺言をおすすめいたします。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が、公証役場において、遺言の内容を公証人に口述し、公証人が筆記する遺言をいいます。
公正証書遺言の3つのメリット
公証人の法的サービスを受けることができるため、遺言書が無効になるおそれがありません。
自筆証書遺言のように検認・開封手続きの必要がなく、また有効性が否定される危険もほとんどありません。
不動産の登記や郵便局や銀行口座の解約がスピーディーになります。
公証役場において、公証人や証人の立会いがあるため、遺言書の偽造・変造を防ぐことができます。
遺言者の死後、家庭裁判所の手続をとらずに、遺言書の保管者が開封できます。
万一、遺言書の保管者が正本を紛失しても、公証役場に原本があるため安心です。
公正証書遺言を作成するにあたりましては、お客様自身が公証役場に出向く必要がございますが、遺言の案の作成や他の手続きに関しましては、私たちが行わせていただきます。
また、遺言を作成する際、証人が2名必要となりますが、適任者がいらっしゃらない場合は私たちが代わりに証人となります。