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所有者不明土地対策の3本柱が4月から本格稼働

政府が所有者不明土地対策と位置付ける3本柱が4月から本格的に動き出した。相続人が財産の分け方を話し合う遺産分割協議に10年の期間を設ける改正民法が1日に施行されたのに続き、不要な土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」は27日から始動。土地・建物の登記を義務付ける改正不動産登記法の施行も2024年4月に迫る。遺産分けに大きな影響を与えるため、関連法のポイントを押さえておこう。

 

【所有者不明土地対策関連法の主な内容】

2023年 4月1日 改正民法 遺産分割協議書に10年の期限を設定
10年を過ぎると原則法定相続割合で分割
4月27日 相続土地国庫帰族法 相続人が不要な土地を一定の条件で国が引き取り
2024年 4月1日 改正不動産登記法 土地・建物の相続登記を義務化
登記をしなければ10万円以下の過料

 

親の家や土地を相続するのか、それとも処分するのかなどを早めに決めたほうがいい。決めないままでいると所有者不明土地対策の実施を受けて遺産の分け方で不利になったり、思わぬ費用負担を迫られたりしかねないためだ。

 

所有者不明土地とは不動産登記簿をみても誰が持ち主なのか分からない土地のこと。被相続人が亡くなって相続が発生したとき相続人が名義変更をせず、長期にわたって放置することで発生する。

 

学識経験者などで構成する「所有者不明土地問題研究会」の推計によると、全国の所有者不明土地の面積は16年時点で410万ヘクタールと九州の面積を上回る。40年には720万ヘクタールになる見通しだ。都市再開発や公共事業で土地の買収に時間がかかったり、廃棄物の不法投棄が発生したりするといった問題が深刻になっているため、政府は民法改正などに踏み切った。

 

対策の第1の柱は遺産分割協議に10年の期間を設定すること。相続開始から10年過ぎても分割協議がまとまらなければ、原則として法定相続割合で分割する。法定相続割合は民法で定めた財産の分け方で、例えば相続人が配偶者と子1人なら2分の1ずつ。配偶者と子2人なら配偶者が2分の1、子は4分の1ずつとなっている。

 

亡くなった人の遺言がない場合、相続人は話し合いで「誰が、どの財産を、どれだけ引き継ぐか」を決める。財産は法定相続分で分けてもいいし、相続人全員が合意すれば法定相続分とは異なる分け方でも構わない。ただし分割協議は分け方を巡って相続人同士が対立し、まとまらないことが少なくない。

 

特に難航しやすいのが相続人のなかに故人から生前に財産を贈与されていたり、介護などで故人に多大な貢献をしたりした人がいるケースだ。それぞれ特別受益と寄与分といい、分割協議がもめる要因になりやすい。遺産を単純に法定相続割合で分けると不公平になりかねないためだ。

 

特別受益や寄与分を踏まえて決めるのがより公平な分け方になるが、生前贈与の内容の把握や寄与分の認定と金額の算定に手間取り、協議は長引くことが多い。相続開始から10年過ぎた場合は特別受益や寄与分を認めず、法定相続割合で分けるようにすることで、政府は所有者不明土地の発生に一定の歯止めがかかるとみている。半面、相続人は希望しなくても法定相続分で分けることになる。

 

第2の柱は相続した土地・建物の登記を義務化すること。施行後は相続発生から3年以内に所有名義を故人から相続人に変更する必要がある。既に相続が発生している場合は27年3月末が期限だ。いずれも登記しなければ、10万円以下の過料になる場合がある。

 

現在は任意で、変更手続きの期限もないため登記をしないケースが目立つ。登録免許税や司法書士への報酬といった登記費用の負担をしたくないとして怠る場合もあり、所有者不明土地の一因となっている。

 

協議が難航するなどして登記期限に間に合わない場合は、同時に新設する相続人申告登記制度を利用する方法がある。相続人の住所、氏名などを申し出れば、3年が過ぎても過料の対象にならない。登録免許税も非課税だ。

 

法定相続割合での分割を避けたいなら、10年の期限内に相続人同士で折り合う必要がある。ただ期限内に家庭裁判所に調停・審判の申し立てをすれば、10年経過後も法定相続分以外の分割は可能。また期限が過ぎた段階で相続人同士が協議を進めて全員が合意すれば、特別受益などを考慮した分け方にすることができる。

 

相続する土地が売ったり貸したりすることが難しかったり、相続人の誰も引き継ぐ意思がなかったりする場合は、第3の柱である相続土地国庫帰属制度の利用が選択肢だ。引き取ってもらう土地は多くの条件を満たす必要がある。

 

条件は利用申請時と法務局による審査時の2段階があり、それぞれ5つある。まず申請時は建物があると申請を受け付けてもらえない。解体・撤去する必要があり、費用は自己負担だ。担保権が設定されていたり、隣地との境界が不明確で争いがあったりする場合も却下される。審査段階では土地に庭木を含む樹木や石灯籠などの工作物があったり、除去が必要なコンクリート片などが埋まっていたりすると認められない。地割れや陥没がある場合も承認しない。

 

引き取りが決まったら、申請者は管理費相当額として一定の負担金を納める。具体的には宅地、農地、森林といった土地の種類や面積ごとに決める。例えば都市計画法の市街化区域にある宅地で面積が「100平方メートル超200平方メートル以下」なら「面積×2450円+30万3000円」で算出する。市街化区域外にある宅地の負担金は面積にかかわらず一律20万円となっている。

 

(参考資料:日本経済新聞 2023年4月8日)

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